国鉄自動車の称号 昭和41(1966)年4月1日施行
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出典:自動車称号基準規程 (昭和41年4月1日から施行)
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『自動車称号基準規程』昭和39.5.20自達2
自動車業務管理規程(昭和39年4月総裁達第191号)第3条第3項の規定に基づき、業務
効率の向上をはかることを目的として、自動車称号基準規程を次のように定める。
自動車称号基準規程
(適用範囲)
第1条 営業用自動車(以下「自動車」という。)の称号及び番号の附与方については、
自動車業務管理規程によるほか、この規程の定めるところによる。
(自動車の称号の形成及び表示方)
第2条 自動車の称号は、形式称号、制作年表示番号及び固有番号よりなるものとす
る。
2 前項の称号の表示方は、左から形式称号、制作年表示番号及び固有番号の順序と
し、固有番号にあっては百位に満たないものについては、その満たない位に「0」を
付して表示するものとする。
(自動車の種別)
第3条 自動車の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 旅客自動車
(2) 貨物自動車
(形式称号)
第4条 自動車の形式称号は、3位の数字からなり、別表により、第1位の数字は自動
車の種別及び能力を、第2位の数字は車体形式を、第3位の数字は製作会社名を表示
するものとする。
(製作年表示番号)
第5条 自動車の製作年表示番号は、西暦年号の末尾の数字によるものとする。
(固有番号)
第6条 自動車の固有番号(以下「番号」という。)は、次の各号により、形式称号別
に製作年ごとの一連の番号とする。
(1) 旅客自動車
ア 板バネ付自動車は、1を始番とする。
イ 空気バネ付自動車は、501を始番とする。
ウ 冷暖装置付自動車で、板バネ付のものは401を、空気バネ付のものは901を始
番とする。
(2) 貨物自動車
ア 板バネ付自動車は、前号アに同じ。
イ 空気バネ付自動車は、前号イに同じ。
ウ ア及びイの規程にかかわらず、4輪駆動のものは801を、6輪駆動のものは901
を始番とする。
2 前2条及び前項の規定により附与しようとする自動車の称号が、すでに附与されて
いるものと重複する場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号により一連番号を
附するものとする。
(1) 前項第1号ア及びイ並びに同項第2号ア及びイに該当するものについては、重複
する番号の次の百位の数の1を始番とする。
(2) 前項第1号ウ及び同項第2号ウに該当するものについては、重複する番号の次の
拾位の数の1を始番とする。
附則
1 この達は、別に定める日から施行する。
(昭和41年3月自達第2号で昭和41年4月1日から施行)
2 この達は、施行の日から3年間有効とする。
別表(第4条)
(1) 第1位の数字
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|数字|種 別| 能 力 |
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| 1|旅客 |有効室内長 6,500mm 未満のもの |
| |自動車|有効室内高 1,800mm |
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| 2| |有効室内長 ボンネット形 6,000mm 未満のもの |
| | | コーチ形 7,200mm 未満のもの |
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| 3| |有効室内長 ボンネット形 6,000mm 以上 7,200mm 未満のもの|
| | | コーチ形 7,200mm 以上 7,800mm 未満のもの|
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| 4| |有効室内長 ボンネット形 7,200mm 以上のもの |
| | | コーチ形 7,800mm 以上 8,600mm 未満のもの|
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| 5| |有効室内長 コーチ形 8,600mm 以上のもの |
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| 6| |長距離急行用のもの |
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| 7| |高速道路用のもの |
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| 8|貨物 |最大積載量 4トン未満のもの |
・−−・自動車・−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−・
| 9| |最大積載量 4トン以上のもの |
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| 0|旅客自動車または貨物自動車で特殊なもの |
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(2) 第2位の数字
ア 旅客自動車で第1位の数字が「1」から「7」までの場合
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|数字| 車 体 形 式 |
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| 1|コーチ形 横向きシート |
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| 2|コーチ形 横向き、前向き混用シート |
| | (前向き1人掛けシートを除く。) |
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| 3|コーチ形 前向きシート |
| | (前向き1人掛けシートを除く。) |
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| 4|コーチ形 リクライニングシート |
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| 6|ボンネット形 シートは、1に同じ |
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| 7|ボンネット形 シートは、2に同じ |
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| 8|ボンネット形 シートは、3に同じ |
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イ 貨物自動車で第1位の数字が「8」または「9」の場合
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|数字| 車 体 形 式 |
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| 1|ディーゼル車 並み荷台 |
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| 2|ディーゼル車 深荷台 |
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| 3|ディーゼル車 箱形その他 |
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| 4|ディーゼル車 ダンプ |
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| 5|ガソリン車 並み荷台 |
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| 6|ガソリン車 深荷台 |
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| 7|ガソリン車 箱形その他 |
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| 8|ガソリン車 ダンプ |
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ウ 第1位の数字が「0」の場合
その直接の使用用途が、旅客輸送用のものにあっては、「ア」により、貨物
輸送用のものにあっては、「イ」によるものとし、その他のものは「0」とする。
(3) 第3位の数字
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|数字| 製 作 会 社 名 |
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| 1|いすず |
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| 2|ニッサン |
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| 3|トヨタ |
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| 4|ふそう |
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| 5|プリンス |
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| 6|その他の国産製作会社 |
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| 7|日野 |
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| 8|日産ディーゼル |
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| 9|外国の製作会社 |
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